

融資を受けるには、事業計画書を作成する必要があるよ!その事業計画書の書き方はこの記事に書いてあるから、読んでみよ!!
居宅介護支援事業所を開設する場合、事業計画書を作成し、開業するにあたって、どのくらいの費用が掛かるか、どのくらい収益が見込めるかなどの事業計画を立てておくことが必要です。
今回の記事では、居宅介護支援事業所を開業する人向けに事業計画書の書き方や注意点について解説します。一読し、今後の経営にお役立てください。
目次
居宅介護支援の事業計画書はなぜ必要か?
居宅介護支援の事業計画を書く目的は大きく3つあります。
①都道府県や市町村に事業者指定申請を送る
事業計画書は、居宅介護支援事業所指定申請をするときに必要な書類の1つに含まれている場合が多くあります。そのため事業計画書を作成しておくことが必要になります。(一部不要な都道府県・市町村等があります。)
②金融機関へ融資申請の際に必要である
金融機関の社員と面談する際に、銀行などの金融機関も事業計画書などの書類をもとに融資を行うことが可能かどうかを判断します。そのため、自分だけでなく、他人が見ても内容がしっかりしている事業計画書を作成しなければいけません。
③経営者として、今後の事業の見通しを立てる
開業時に必要な費用がいくら必要で、どのくらい収益が見込めるかなど、開業時と今後1年ごとの事業計画を立てる必要があります。会社は開業することが目的ではなく、経営をして収益をあげることが必要なので事業の展望や収益の予測を立てておかなければいけません。
居宅介護支援の事業計画書に盛り込む主な内容
居宅介護支援の事業計画の書き方は様々な形があるので、最低限書くべき必要がある内容・項目について解説します。
1. 基本方針・運営方針
居宅介護支援事業所を何のために立ち上げるのか、どのような目標を持ってのぞむのか、どのような運営方針でサービスを行うのか等の方針を盛り込みます。
また、5年後くらいまで想定して事業体制を時期に応じてどのくらい拡大させていくのかなどの展望を書きます。想定されるリスクへの対処方法なども記載すると良いでしょう。
ケアマネ1人として事業所を開設する場合は、途中でくじけそうになることもあるので、しっかりした方針を持っておくことが大切です。
居宅介護支援事業所単独では収益を上げにくいので、介護事業所を併設するかなどの検討が必要になってきます。
2. 事業内容
具体的にどのような居宅介護支援事業所を開業するのか、また株式会社などの営利法人、NPOなどの非営利法人にするかを決めます。
居宅介護支援の事業内容
居宅介護支援の主な事業内容は以下の通りです。
- 要介護認定申請の代行
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
- サービス担当者会議の開催
- ケアプランの管理と再評価等
今後の活動予定
- あいさつ回りや広告をいれる活動
- 介護支援専門員としての取り組み等
3. 物件調査
居宅介護支援事業所に良い立地はどの場所のどのような物件がいいのか、購入するのかそれとも賃貸か、購入するならどのようにリフォームして設備基準を満たすのかなどを検討します。
少人数の居宅介護支援事業所のみの設立の場合は、出来るだけ今後もコストがかからず、立地が良いところに賃貸すると最小限の準備金ですみます。
4. 人員計画
管理者と介護支援専門員が必要で、兼務も可能です。
利用者の数に応じた介護支援専門員が必要で最低1人から始められます。
5. 利用者の見込み数
利用者がどのくらい集まるかの見込み数を検討します。
6. 資金計画
準備金
資本金をいくらにするか、最低資本金が決まっている場合があるので、それを上記の事業を行うにあたって、具体的にどのタイミングで、どれくらいの資金が必要なのかを検討します。
自己資金500万の場合は、設立の準備金に100万円かかったとしたら残る資金は400万円になります。500万は会社への資本出資になります。
物件を購入し、リフォームした場合は、準備金だけで1,000万以上かかる可能性があります。法人登記する時に法人に出資する資金を資本金と言います。準備段階にかかった領収証は、すべてとっておき、法人設立後の帳簿につけて管理を正しく行いましょう。
補助金や助成金
介護事業者には、介護事業を始める際に申請し、受けることが出来る補助金や助成金がいくつかあります。
経済産業省の補助金は、審査がありますが金額が大きいので調べてみると良いでしょう。
厚生労働省の助成金は金額が少ないですが、簡易な審査のものもあります。これは、従業員への教育や雇入れの条件を満たせば支給されます。一人で事業所を開設する場合は当てはまりません。
他にも、都道府県や市町村等で独自の補助を行っている場合もあるので確認してみましょう。
注意点として、補助金や助成金をもらうことを前面に出すのではなく、あくまでも事業を始めるビジョンや始めたいということをはっきりさせておきます。申請は年度開始の方が受給出来る確率が高いです。
収支計画
収支計画表を作り、事業計画書に載せます。これは、特に融資を受ける際に重要なので、記入漏れ無く書いてください。
損益分岐点がどこなのかも記載します。日本政策金融公庫や銀行などで資金を借りた場合はその旨も載せます。返済金は経費になりませんが、利息は経費計上することが出来ます。
計画を随時見直すことで、経営が苦しい時には前もって知ることが出来ます。
7. 商圏の競合他社の調査
都市部にいくほど競合が多く調査が必要です。事務所を開こうと思っている場所の近くにいくつも居宅介護支援事業所があれば新たに事業を行うことは難しいでしょう。周辺の調査は必要です。
8. 制度変更などの不測の事態への対応
介護保険制度はたびたび変更され、最近の傾向として地域で高齢者を支えていく総合事業が始まり要支援の人はそちらに移行しています。18人以下の地域密着型通所介護は地域密着型事業へ移行されたためサテライトとして行うところが増えています。
また、居宅介護支援に関係するものでは、平成30年度から指定権限が市区町村に移譲されるという大きな変更があります。
そのような介護保険制度の変更により、現在の制度をもとに見込みで収益を計算していても異なる状況になる場合があります。そのような不測の事態にどう対応するかも事業計画書に含めておくといいでしょう。
居宅介護支援開業時に事業計画書を書く際の注意点
居宅介護支援の事業計画書を書く場合は次の点に注意が必要です。
・指定基準を満たしているか
指定基準の人員、設備、運営基準を満たしているかどうか、指定申請書は別紙になりますが、事業計画書を書いている段階でも意識する必要があります。
特に、設備基準は居宅介護支援事業所を開業する際に重要です。
・実際に事業を開始した後のことを想定できているか
実際に資金繰りの見込みがあるか、また、不測の事態が起きた場合の対応はどうなっているのかなどを再度検討します。
事業計画書はしっかりと書いていなければ、金融機関への借り入れの場合や指定申請が通らない場合もあります。
・居宅介護支援の事務所は併設する計画にするべきか?
居宅介護事業所だけでは経営が難しいため、9割の居宅介護支援事業所はその他の介護サービス事業所と併設しています。
介護サービス事業所と併設している居宅介護支援事業所が多い理由を次にあげています。
- 複数の介護支援専門員(ケアマネージャー)を雇って利用者の対応をしようとすると、人件費がかさみ、居宅介護支援事業所だけでは収支が赤字になる場合が多い。
- 介護事業を本業で行っている事業所に併設して、居宅介護支援事業が営業的役割を担っているところが多くなっています。
・併設する場合、どのような介護事業所と併設するといいのか
一般的に通所型よりも訪問型の介護事業所に併設することが収支上好ましいと言われています。
- 通所介護事業所は将来的に総合事業へ移行してしまい、報酬が大幅に削減される可能性があります。
- 事業がうまくいかなかった場合の撤退費用も訪問介護事業所よりも通所介護事業所の方が多くなります。
居宅介護支援の事業計画書作成をサポートしてくれるサービス
出来るだけ費用を抑えて開業したい等の思いがある人のために、居宅介護支援の事業計画書作成をサポートするサービスがあります。それがカイポケのサポートシステムです。
このサービスのポイントは以下の通りです。
- フォームを用いて、事業計画書を書くコストを減らすことができる
- 創業融資をサポートしてくれる
まとめ
居宅介護支援事業所を経営する上で、事業計画書を書くことは、経営を順調に行うために必要です。
また、開業時に金融機関で融資を受けたり、指定申請をしたりする時には事業計画書が必要です。事業計画書の作成をサポートをしているソフト等もあるので、これらを利用すると開業資金を温存し、事業計画書を作成出来ます。
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居宅介護支援の開業資金が欲しいんだけど、融資の受け方分からないからどうしよう。カイポチくんのご飯の量を減らして、貯金しようかな。。。