処遇改善加算・特定処遇改善加算の取り扱い

2020.11.30
2020.11.30
ホームニュースコロナ関連情報処遇改善加算・特定…

新型コロナウイルス感染症への対応から、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出が難しい事業所の対応についてQ&Aをご紹介します。自治体によって「柔軟な対応」の詳細が異なる場合がありますので、該当になる場合は自治体へ問い合わせて確認しましょう。

●該当サービス

各サービス共通

●通知資料

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第1報・第7報・第11報

通知 第1報1-(8)

「①賃金改善計画における賃金改善実施期間内の賃金改善が困難な場合賃金改善計画における賃金改善実施期間を令和元年10月以降までに設定している処遇改善加算の申請事業者においては、被災したことにより、当該計画期間中の賃金改善の実施が困難となる事例も想定されるところである。

こうした事業者については、被災したことに伴い、賃金改善計画内の処遇改善加算の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて処遇改善加算の従業者への支給がなされることが見込まれる場合、都道府県等の判断において、当該年度の賃金改善実施期間を超えて従業者に対して支給された処遇改善加算の額を賃金改善額として認めて差し支えないものとする。

②実績報告書の取扱い。①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して実績報告書を提出することとなっているが、今般の被災状況を踏まえ、都道府県等の判断において、提出期限を適宜延長することができるものとする。」

Q&A 第7報問1

Q.2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされているが、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。

A.新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月15日までに、

・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと

・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分

を説明することで、4月サービス提供分より算定することが可能である。この場合、本年7月末までに計画書を提出すること。なお、計画書の提出時点において、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行うこととなる。

Q&A 第11報問7

Q.「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年4月9日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1で、新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等で、期限までの提出が難しい場合の取扱いが示されているが、5月、6月分について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合も、これに準じた対応が可能か。

A.5月及び6月サービス提供分についても、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」問1に準じた取扱いが可能である。

Q&A 第11報問8

Q.令和元年度に取得した介護職員処遇改善加算等について、令和元年度の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。

A.各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県等に対して実績報告書を提出することとなっているが、新型コロナウイルス感染症への対応により提出が難しい場合は、提出期限を8月末まで延長することが可能である。

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月13日掲載のものです。