通所介護の実地指導・監査対策のポイント 指摘事項・項目の事例①

2020.11.30
2020.11.30
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通所介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、青森県青森市の指導事例をご紹介します。

目次
    通所介護の個別機能訓練加算の指導事例
      通所介護の認知症加算の指導事例
        最後に

          通所介護の個別機能訓練加算の指導事例

          ○個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定しているが、常勤の機能訓練指導員を配置していない。

          個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する場合は、サービス提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置すること。

          なお、算定要件を満たしていない期間については、加算の算定は認められないため、令和元年9月以降の全利用者について自主点検を行い過誤調整を行うとともに、加算が算定されなくなる旨を市(介護保険課)へ届け出ること。

          ○個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)をそれぞれ算定しているが、個別機能訓練加算(Ⅱ)として必要な日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標を設定していない。

          個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)をそれぞれ算定する場合は、それぞれの加算の目的・趣旨が異なることから、別々の目標を明確に立てて訓練を実施すること。なお、算定要件を満たしていない期間については、加算の算定は認められないため、平成30年3月以降の全利用者について自主点検を行い過誤調整を行うこと。

          通所介護の認知症加算の指導事例

          ○認知症加算について、常勤換算方法で2以上の看護職員又は介護職員が加配されておらず、算定要件を満たしていない。

          認知症加算については、看護職員又は介護職員を、人員基準で規定する員数に加え、暦月において常勤換算方法で2以上配置されていない場合には、算定は認められないため、加算対象の利用者について自主点検の上、過誤調整を行うとともに、加算が算定されなくなる旨を市(介護保険課)へ届け出ること。

          最後に

          ご紹介した事例のように、介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。

          ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。

          最後までお読みいただきありがとうございました。

          出典元:「介護サービス事業者等に対する実地指導等における指導事例」青森県青森市

          ※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年2月28日掲載のものです。

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